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災害死亡保険金の非課税判定について

災害死亡保険金の非課税判定について

所得税法上非課税とされる傷害保険金等は、身体の障害又は疾病を基因として支払われるもの(中略)をいうこととされています。事例のように死亡後に死亡診断書により保険金を請求しているものについては、事故から死亡までに若干の時間があったとしても、災害死亡保険事故による死亡保険金の請求として取り扱っています。したがって、本人の請求の意図がどうであったかにかかわらず、受け取った保険金は、死亡診断書によるものであり死亡保険金として一時所得となり、非課税所得とはなりません。

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