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交通事故による損害賠償金の課税について

交通事故による損害賠償金の課税について

心身に加えられた損害に基づいて加害者から受ける慰謝料その他の損害賠償金には、所得税は課税されないこととなっています。休職期間中の収入に見合う金銭を損害賠償金の一部として受領することも考えられます。(中略)心身の損害に基因して支払を受ける場合には、その事由の程度等により、課税の対象からは除外されることとなっています。したがって、あなたの場合は、治療費はもとより休職期間中の給与に相当する金銭も課税の対象とはなりません。また、身体の傷害に基づいてあなたが受けた損害保険契約の保険金についても、先の損害賠償金と同様、課税の対象とはなりません。

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