従業員の相続人が受け取った死亡保険金の課税について
Q.サラリーマンの夫は在職中に死亡しましたが、雇主が亡夫を被保険者及び保険金受取人とする生命保険契約をしていましたので、その生命保険金の受取手続をするよう連絡がありました。(中略)保険金に対する課税関係はどうなりますか。
A.勤務先が支払った保険料は、従業員が勤務先から受ける経済的利益即ち現物給与とされ、また、保険金の課税関係を定めるに当たっても、従業員自身が保険料を支払ったものとして取り扱うこととされています。
したがって、御質問の場合については被相続人(夫)が、保険料を支払っていた生命保険契約について、相続人(妻)が受け取った生命保険金として取り扱うこととなりますから、みなし相続財産として相続税が課税され、所得税の課税関係は生じないこととなります。