所得税法における所得の概念について
所得税法上の所得とは、所得の生ずる原因や態様を限定せず、個人が得た経済的利得(社会通念上の判断によります。)の全てをいいます。すなわち、会社等に勤めて得た給与、商売をして得た利益、財産を投資して得た配当や利子、財産を貸したり、売ったりしたことによる利益など様々な経済的利得や債務免除益など消極財産の減少又は消滅も所得税法上の所得となります。また、各種所得の金額の計算上、「収入金額とすべき金額」又は「総収入金額に算入すべき金額」は、その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない (基通36-1) とされています。なお、これらの所得は、経済的利得の発生形態によって課税の対象とならないものと、課税の対象となるものとに分けられ、課税の対象となるものは、更に所得の内容によって10種類に区分され、その区分された所得ごとに所得金額を計算することとされています。