電話 お電話で
お問い合わせ
LINE LINEで
無料相談

所得税法における住所の意義について

所得税法における住所の意義について

所得税法に規定する住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定するとされており(基通2-1)、本人の住民登録の有無にかかわらず判断することになっています。例えば、店舗を多数所有し、数か所に転々と宿泊する人については、親族の住んでいる所には1か月のうち10日程度しか居住していない場合であっても、その親族が住んでいる所を生活の本拠地、すなわち住所と判断することもあります。

電話 お電話で
お問い合わせ
LINE LINEで
無料相談