納税管理人を定めた場合の納税地について
海外に勤務することとなった個人Aが、その直前まで居住していた家屋の処分を友人Bに依頼し、その譲渡所得の申告に関して友人Bを納税管理人に指定しました。この場合の確定申告書の提出先(納税地)はAの従前の住所地の所轄税務署ですか、それともBの現在の住所地の所轄税務署ですか。
納税管理人の届出が受理された場合には、税務署が発信する所得税に関する書類は、納税管理人の住所又は居所に送達され、申告や納税は納税管理人が代行することになります。
しかしながら、その場合にも納税管理人(B)の住所又は居所地が、納税者(A)の納税地になるわけではありません。御質問の場合のように、Aの従前の住所地とBの住所地の所轄税務署が異なるときは、Aの従前の住所地の所轄税務署が確定申告書の提出先(納税地)となります。