親族が受領した傷害保険金の課税について
Q.妻が交通事故に遭い、入院しました。(中略)私は妻を被保険者とした傷害特約付生命保険の契約を締結していましたので、生命保険会社から入院給付金を受け取りました。ところで、この入院給付金の課税関係はどのようになりますか。
A.保険金の支払を受ける者と、身体に傷害を受けた者とが異なる場合であっても、身体に傷害を受けた者の配偶者又は生計を一にする親族が支払を受ける者であるときは、その保険金は非課税として取り扱うこととされています。したがって、御質問の場合は、身体に傷害を受けた者の配偶者が支払を受けておられますから、非課税となります。