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所得税の納税義務者について

所得税の納税義務者について

所得税の納税義務者は、個人と法人に分けられます。個人は、さらに「居住者」と「非居住者」に分けられます。居住者とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続いて1年以上「居所」を有する個人をいい、居住者以外の個人を非居住者といいます。居住者は、所得が生じた場所が国内であるか国外であるかを問わず、全ての所得について日本で課税されます(ただし、居住者のうち日本国籍を有しておらず、かつ、過去20年以内に国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人(非永住者)については、国外で生じた所得で日本に送金されたもの等に限られます。)。非居住者は、日本国内で生じた所得(国内源泉所得)に限って日本で課税されます。法人は、さらに「内国法人」と「外国法人」に分けられます。内国法人とは、国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいい、内国法人以外の法人を外国法人といいます。法人は、所得税法に規定される利子や配当などの特定の所得を得た場合に、所得税の納税義務者となります。

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