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事業開始時の納税地の特例について

事業開始時の納税地の特例について

国内に住所又は居所を有し、かつ、それ以外の場所に事業場等を有する場合には、住所地又は居所地に代えて、事業場等の所在地を納税地とすることができます。あなたの場合は、国内に住所の他に事業場等を有するという場合に該当しますから、あなたのご希望どおり、事業所の所在地を納税地とし、その事業所の所在地を所轄とする税務署に所得税の申告書等を提出することができます。

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