納税義務者の区分と課税範囲について
納税義務者は、所得税法上、次のように分類され、その分類ごとに所得税の課税を受ける範囲が定められています。
(1)非居住者以外の居住者国内に住所を有し、又は現在まで継続して1年以上居所を有する個人を「居住者」といいます。居住者は、(2)の非永住者に該当しない限り、国内国外を問わず、その経済活動から生ずる所得の全てについて納税義務を負うものとされています。
(2)非永住者居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人を「非永住者」といいます。非永住者は、国外源泉所得以外の所得及び国内源泉所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたものについて納税義務を負うものとされています。
(3)非居住者国内に住所がなく、かつ現在まで引き続いて居所を有する期間が1年未満である個人を「非居住者」といいます。
非居住者は、国内に源泉がある所得についてのみ、その引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる国内法人課税所得の支払を国内において受ける場合(中略)に納税義務を負うものとされています。