法人の納税義務の範囲について
法人の納税義務の範囲は、法人の態様に応じ、次のとおりとなっていますが、法人が源泉徴収の方法で納付した所得税の額は、その性質が法人税の一種の前納であるところから、その法人の納付すべき法人税の額から控除し、その控除不足額は還付されます。(1)内国法人内国法人は、国内において内国法人課税所得の支払を受ける場合(中略)に所得税の納税義務を負うものとされています。(2)外国法人外国法人は、外国法人課税所得の支払を受ける場合(中略)に所得税の納税義務を負うものとされています。(3)人格のない社団等人格のない社団等は、法人とみなされ、所得税法の法人に関する規定が適用されます。